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水道法施行規則 第五十六条の五 (変更の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(変更の届出)

第五十六条の五

第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

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