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水道法 第二十条の六 (受託義務等)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(受託義務等)

第二十条の六

第二十条第三項の登録を受けた者(以下「登録水質検査機関」という。)は、同項の水質検査の委託の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その受託を拒んではならない。

2登録水質検査機関は、公正に、かつ、国土交通省令・環境省令で定める方法により水質検査を行わなければならない。

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