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水道法 第二十条の十二 (改善命令)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(改善命令)

第二十条の十二

国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が第二十条の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録水質検査機関に対し、水質検査を受託すべきこと又は水質検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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