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水道法 第二十条の十三 (登録の取消し等)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(登録の取消し等)

第二十条の十三

国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第二十条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 第二十条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第二十条第三項の登録を受けたとき。

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