(登録の取消し等)
第二十条の十三
国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第二十条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四
- 五不正の手段により第二十条第三項の登録を受けたとき。
国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。