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水道法 第二十条の九 (業務の休廃止)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(業務の休廃止)

第二十条の九

登録水質検査機関は、水質検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

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