(業務の休廃止) 第二十条の九 登録水質検査機関は、水質検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の九を開く ↗