(業務の休廃止の届出) 第十五条の七 登録水質検査機関は、法第二十条の九の規定により水質検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十六の三による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗