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水道法施行規則 第十五条の八 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

第十五条の八

第二十条の十第二項第三号の国土交通省令・環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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