条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行規則 第十五条の九 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第十五条の九

第二十条の十第二項第四号に規定する国土交通省令・環境省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうちいずれかの方法とする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

e-Gov法令検索で第十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行規則第十五条の九(情報通信の技術を利用する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の八(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法) 水道法施行規則 目次 第十五条の十(帳簿の備付け) →