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水道法施行規則 第十五条の十 (帳簿の備付け)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(帳簿の備付け)

第十五条の十

登録水質検査機関は、書面又は電磁的記録によつて水質検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、水質検査を実施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

2第二十条の十四の国土交通省令・環境省令で定める事項は次のとおりとする。

  1. 水質検査を委託した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 水質検査の委託を受けた年月日
  3. 試料を採取した場所
  4. 試料の運搬の方法
  5. 水質検査の開始及び終了の年月日時
  6. 水質検査の項目
  7. 水質検査を行つた検査員の氏名
  8. 水質検査の結果及びその根拠となる書類
  9. 第十五条の四第四号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
  10. 第十五条の四第七号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
  11. 十一
    第十五条の四第七号ニの教育訓練に関する記録

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