(検査の方法)
第十五条の四
法第二十条の六第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
- 一水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法により行うこと。
- 二精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、外部精度管理調査(国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。
- 三水質検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ検査員の中から理化学的検査及び生物学的検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。
- イ水質検査部門の業務を統括すること。
- ロ次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
- ハ水質検査について第六号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により水質検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
- ニその他必要な業務
- イ
- 四信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。
- イ第七号ヘの文書に基づき、水質検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
- ロ第七号トの文書に基づく精度管理を定期的に実施するための事務、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務及び日常業務確認調査(国、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者が行う水質検査の業務の確認に関する調査をいう。以下同じ。)を受けるための事務を行うこと。
- ハイの内部監査並びにロの精度管理、外部精度管理調査及び日常業務確認調査の結果(是正処置が必要な場合にあつては、当該是正処置の内容を含む。)を水質検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第二十条の十四の帳簿に記載すること。
- ニその他必要な業務
- イ
- 五水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が登録水質検査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
- 六次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
- 七次に掲げる文書を作成すること。
- イ組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
- ロ文書の管理について記載した文書
- ハ記録の管理について記載した文書
- ニ教育訓練について記載した文書
- ホ不適合業務及び是正処置等について記載した文書
- ヘ内部監査の方法を記載した文書
- ト精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書
- チ水質検査結果書の発行の方法を記載した文書
- リ受託の方法を記載した文書
- ヌ物品の購入の方法を記載した文書
- ルその他水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書
- イ