(登録の更新) 第十五条の三 法第二十条の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十四による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。一前条各号に掲げる書類(同条第七号に掲げる文書にあつては、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。)二直近の三事業年度の各事業年度における水質検査を受託した実績を記載した書類 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗