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水道法施行規則 第十五条の二 (登録の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(登録の申請)

第十五条の二

第二十条の二の登録の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  2. 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
  3. 申請者が法第二十条の三各号の規定に該当しないことを説明した書類
  4. 第二十条の四第一項第一号の必要な検査施設を有していることを示す次に掲げる書類
    1. 試料及び水質検査に用いる機械器具の汚染を防止するために必要な設備並びに適切に区分されている検査室を有していることを説明した書類(検査室を撮影した写真並びに縮尺及び寸法を記載した平面図を含む。)
    2. 次に掲げる水質検査を行うための機械器具に関する書類
  5. 第二十条の四第一項第二号の水質検査を実施する者(以下「検査員」という。)の氏名及び略歴
  6. 第二十条の四第一項第三号イに規定する部門(以下「水質検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類
  7. 第二十条の四第一項第三号ロに規定する文書として、第十五条の四第六号に規定する標準作業書及び同条第七号イからルまでに掲げる文書
  8. 水質検査を行う区域内の場所と水質検査を行う事業所との間の試料の運搬の経路及び方法並びにその運搬に要する時間を説明した書類
  9. 次に掲げる事項を記載した書面
    1. 検査員の氏名及び担当する水質検査の区分
    2. 第二十条の四第一項第三号イの管理者(以下「水質検査部門管理者」という。)の氏名及び第十五条の四第三号に規定する検査区分責任者の氏名
    3. 第十五条の四第四号に規定する信頼性確保部門管理者の氏名
    4. 水質検査を行う項目ごとの定量下限値
    5. 現に行つている事業の概要

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