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水道法 第二十条の四 (登録基準)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(登録基準)

第二十条の四

国土交通大臣及び環境大臣は、第二十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第二十条第一項に規定する水質検査を行うために必要な検査施設を有し、これを用いて水質検査を行うものであること。
  2. 別表第一に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が水質検査を実施し、その人数が五名以上であること。
  3. 次に掲げる水質検査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
    1. 水質検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
    2. 水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
    3. ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら水質検査の業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること。

2登録は、水質検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が水質検査を行う区域及び登録を受けた者が水質検査を行う事業所の所在地

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