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水道法 第二十条の三 (欠格条項)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(欠格条項)

第二十条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第三項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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