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水道法施行規則 第五十六条の二 (登録の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(登録の申請)

第五十六条の二

第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の二の登録の申請をしようとする者は、様式第十七による申請書に次の書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  2. 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
  3. 申請者が法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の三各号の規定に該当しないことを説明した書類
  4. 第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第一号の必要な検査設備を有していることを示す書類
  5. 第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第二号の簡易専用水道の管理の検査を実施する者(以下「簡易専用水道検査員」という。)の氏名及び略歴
  6. 第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号イに規定する部門(以下「簡易専用水道検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類
  7. 第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号ロに規定する文書として、第五十六条の四第四号に規定する標準作業書及び同条第五号イからルに掲げる文書
  8. 次に掲げる事項を記載した書面
    1. 第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号イの管理者(以下「簡易専用水道検査部門管理者」という。)の氏名
    2. 第五十六条の四第二号に規定する簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名
    3. 現に行つている事業の概要

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