(登録の更新) 第五十六条の三 法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十八による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条の三を開く ↗