条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行規則 第五十六条の三 (登録の更新)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(登録の更新)

第五十六条の三

第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十八による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行規則第五十六条の三(登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条の二(登録の申請) 水道法施行規則 目次 第五十六条の四(検査の方法) →