(適合命令) 第二十条の十一 国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が第二十条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水質検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十条の十一を開く ↗