条文くん法令検索 AIに質問する

水道法 第二十条の十四 (帳簿の備付け)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(帳簿の備付け)

第二十条の十四

登録水質検査機関は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、水質検査に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法第二十条の十四(帳簿の備付け)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条の十三(登録の取消し等) 水道法 目次 第二十条の十五(報告の徴収及び立入検査) →