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水道法施行規則 第五十六条の九 (帳簿の備付け)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(帳簿の備付け)

第五十六条の九

第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、書面又は電磁的記録によつて簡易専用水道の管理の検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、簡易専用水道の管理の検査を実施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

2第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十四の国土交通省令・環境省令で定める事項は次のとおりとする。

  1. 簡易専用水道の管理の検査を依頼した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けた年月日
  3. 簡易専用水道の管理の検査を行つた施設の名称
  4. 簡易専用水道の管理の検査を行つた年月日
  5. 簡易専用水道の管理の検査を行つた簡易専用水道検査員の氏名
  6. 簡易専用水道の管理の検査の結果
  7. 第五十六条の四第二号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
  8. 第五十六条の四第五号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
  9. 第五十六条の四第五号ニの教育訓練に関する記録

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