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水道法 第三十四条の二

昭和三十二年法律第百七十七号法律

第三十四条の二

簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

2簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

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