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水道法施行規則 第五十五条 (管理基準)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(管理基準)

第五十五条

第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

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