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水道法 第四十五条の四 (意見聴取等)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(意見聴取等)

第四十五条の四

国土交通大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

  1. 第五条第四項の規定、第七条第一項若しくは第五項第八号若しくは第八条第二項の規定(これらの規定を第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項第一号若しくは第三項の規定、第十三条第一項の規定(第三十一条又は第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項若しくは第五項第七号若しくは第二十八条第二項の規定(これらの規定を第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項第一号若しくは第三項の規定、第三十三条第一項若しくは第四項第八号の規定(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二の規定に規定する国土交通省令の制定又は改廃
  2. 基本方針の策定又は変更
  3. 第五十条第三項において準用する第三十三条第五項の規定による通知

2環境大臣は、この法律に基づく環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

3国土交通大臣は、第十条第三項第十三条第一項第三十一条において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第三項の規定による届出又は国の設置する専用水道に係る第三十四条第一項において準用する第十三条第一項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その内容を環境大臣に通知するものとする。

4国土交通大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、この法律に基づく環境省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。

5環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、次に掲げる行為をすることを求めることができる。

  1. 第一項第一号又は第二号に掲げる行為
  2. 水道事業若しくは水道用水供給事業又は国の設置する専用水道に係る第三十六条第一項の規定による指示、同条第二項の規定による勧告、第三十七条の規定による命令又は第三十九条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは立入検査
  3. 国の設置する簡易専用水道に係る第三十六条第三項の規定による指示、第三十七条の規定による命令又は第三十九条第三項の規定による報告の徴収若しくは立入検査

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