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水道法 第三十条 (事業の変更)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(事業の変更)

第三十条

水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  1. その変更が国土交通省令で定める軽微なものであるとき。
  2. その変更が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。

2前三条の規定は、前項の認可について準用する。

3水道用水供給事業者は、第一項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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