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水道法施行規則 第五十一条の四 (事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

第五十一条の四

第三十条第一項第一号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。

  1. 水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更を伴わない変更のうち、給水対象又は給水量の増加に係る変更であつて、変更後の給水量と認可給水量(法第二十七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第三十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が認可給水量の十分の一を超えないもの。
  2. 現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。
    1. 普通沈殿池
    2. 薬品沈殿池
    3. 高速凝集沈殿池
    4. 緩速濾過池
    5. 急速濾過池
    6. 膜濾過設備
    7. エアレーション設備
    8. 除鉄設備
    9. 除マンガン設備
    10. 粉末活性炭処理設備
    11. 粒状活性炭処理設備
  3. 河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点と変更後の取水地点の間の流域(イ及びロにおいて「特定区間」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。
    1. 特定区間に流入する河川がないとき。
    2. 特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。

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