(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
第五十一条の四
法第三十条第一項第一号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
- 一
- 二現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。
- イ普通沈殿池
- ロ薬品沈殿池
- ハ高速凝集沈殿池
- ニ緩速濾過池
- ホ急速濾過池
- ヘ膜濾過設備
- トエアレーション設備
- チ除鉄設備
- リ除マンガン設備
- ヌ粉末活性炭処理設備
- ル粒状活性炭処理設備
- イ
- 三河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点と変更後の取水地点の間の流域(イ及びロにおいて「特定区間」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。
- イ特定区間に流入する河川がないとき。
- ロ特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。
- イ