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水道法施行規則 第五十一条の三

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令

第五十一条の三

第二十八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号に関するものは、当該申請者が当該水道用水供給事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。

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