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水道法施行規則 第五十一条の二 (法第二十八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(法第二十八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)

第五十一条の二

第二十八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 給水対象が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
  2. 給水量が、給水対象の給水量及び水源の水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
  3. 給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
  4. 工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
  5. 水道基盤強化計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
  6. 取水に当たつて河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあつては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。
  7. 取水に当たつて河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあつては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。
  8. ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム法第四条第一項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。

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