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水道法 第二十八条 (認可基準)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(認可基準)

第二十八条

水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。

  1. 当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。
  2. 水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。
  3. 地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
  4. その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。

2前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

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