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水道法 第二十九条 (認可の条件)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(認可の条件)

第二十九条

国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を付することができる。

2第九条第二項の規定は、前項の条件について準用する。

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