条文くん法令検索 AIに質問する

水道法 第二十七条 (認可の申請)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(認可の申請)

第二十七条

水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 水道事務所の所在地

3水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 給水対象及び給水量
  2. 水道施設の概要
  3. 給水開始の予定年月日
  4. 工事費の予定総額及びその予定財源
  5. 経常収支の概算
  6. その他国土交通省令で定める事項

5第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 一日最大給水量及び一日平均給水量
  2. 水源の種別及び取水地点
  3. 水源の水量の概算及び水質試験の結果
  4. 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
  5. 浄水方法
  6. 工事の着手及び完了の予定年月日
  7. その他国土交通省令で定める事項

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(水道法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十八条の規定(水道法第十二条及び第十九条の改正規定に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第三十八条の規定による改正後の水道法(以下この項から第三項までにおいて「新水道法」という。)第十二条第一項(新水道法第三十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間における当該地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対する新水道法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)」とあるのは、「水道の布設工事」とする。

2第三十八条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新水道法第十二条第二項(新水道法第三十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第十二条第二項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。

3第三十八条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新水道法第十九条第三項(新水道法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第十九条第三項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。

4第三十八条の規定(水道法第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第三十八条の規定による改正前の水道法(以下この条において「旧水道法」という。)の規定によりされた確認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第三十八条の規定の施行の際現に旧水道法の規定によりされている確認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第三十八条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第三十八条の規定による改正後の水道法(以下この条において「新水道法」という。)の適用については、新水道法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

5第三十八条の規定の施行前に旧水道法の規定により都道府県知事に対し報告をしなければならない事項で、第三十八条の規定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、新水道法の相当規定により市長に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新水道法の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法第二十七条(認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(事業の認可) 水道法 目次 第二十八条(認可基準) →