(水道法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十八条の規定(水道法第十二条及び第十九条の改正規定に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第三十八条の規定による改正後の水道法(以下この項から第三項までにおいて「新水道法」という。)第十二条第一項(新水道法第三十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間における当該地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対する新水道法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)」とあるのは、「水道の布設工事」とする。
2第三十八条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新水道法第十二条第二項(新水道法第三十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第十二条第二項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。
3第三十八条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新水道法第十九条第三項(新水道法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第十九条第三項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。
4第三十八条の規定(水道法第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第三十八条の規定による改正前の水道法(以下この条において「旧水道法」という。)の規定によりされた確認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第三十八条の規定の施行の際現に旧水道法の規定によりされている確認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第三十八条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第三十八条の規定による改正後の水道法(以下この条において「新水道法」という。)の適用については、新水道法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
5第三十八条の規定の施行前に旧水道法の規定により都道府県知事に対し報告をしなければならない事項で、第三十八条の規定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、新水道法の相当規定により市長に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新水道法の規定を適用する。