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水道法 第二十六条 (事業の認可)
昭和三十二年法律第百七十七号
法律
(事業の認可)
第二十六条
水道用水供給事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
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この条文を参照している条文
第3条
第5条
第31条
第45条の4
第52条
水道法施行令 第14条
水道法施行令 第15条
登録免許税法施行令 第14条
ほか 2 件
この条文が引用された裁判例
基本水量決定処分取消,不当利得返還請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成20年(行ウ)第22号〔第1事件〕,同年(行ウ)第29号〔第2事件〕)
大阪高等裁判所 平成22年9月30日 平成22(行コ)55
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