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水道法 第二十五条の二十七 (国土交通省令・環境省令への委任)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(国土交通省令・環境省令への委任)

第二十五条の二十七

この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。

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