条文くん法令検索 AIに質問する

水道法 第二十五条の二十六 (国土交通大臣及び環境大臣による試験事務の実施)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(国土交通大臣及び環境大臣による試験事務の実施)

第二十五条の二十六

国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十五条の二十四第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3国土交通大臣及び環境大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法第二十五条の二十六(国土交通大臣及び環境大臣による試験事務の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の二十五(指定等の条件) 水道法 目次 第二十五条の二十七(国土交通省令・環境省令への委任) →