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水道法 第二十五条の二十三 (試験事務の休廃止)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(試験事務の休廃止)

第二十五条の二十三

指定試験機関は、国土交通大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3国土交通大臣及び環境大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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