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水道法 第二十五条の二十四 (指定の取消し等)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(指定の取消し等)

第二十五条の二十四

国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第二十五条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十五条の十三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  2. 第二十五条の十五第二項第二十五条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十八第三項又は第二十五条の二十一の規定による命令に違反したとき。
  3. 第二十五条の十八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  4. 不正な手段により指定試験機関の指定を受けたとき。

3国土交通大臣及び環境大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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