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水道法 第二十五条の十八 (試験事務規程)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(試験事務規程)

第二十五条の十八

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・環境省令で定める。

3国土交通大臣及び環境大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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