(試験事務規程の認可の申請)
第四十二条
指定試験機関は、法第二十五条の十八第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第二十五条の十八第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由