条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行規則 第四十四条 (事業計画及び収支予算の認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(事業計画及び収支予算の認可の申請)

第四十四条

指定試験機関は、法第二十五条の十九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2第四十二条第二項の規定は、法第二十五条の十九第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行規則第四十四条(事業計画及び収支予算の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(試験事務規程の記載事項) 水道法施行規則 目次 第四十五条(帳簿) →