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水道法施行規則 第四十五条 (帳簿)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(帳簿)

第四十五条

第二十五条の二十の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験を施行した日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2第二十五条の二十に規定する帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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