(帳簿) 第四十五条 法第二十五条の二十の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験を施行した日二試験地三受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別2法第二十五条の二十に規定する帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗