条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行規則 第四十六条 (試験結果の報告)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(試験結果の報告)

第四十六条

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 試験を施行した日
  2. 試験地
  3. 受験申込者数
  4. 受験者数
  5. 合格者数

2前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行規則第四十六条(試験結果の報告)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(帳簿) 水道法施行規則 目次 第四十七条(試験事務の休止又は廃止の許可の申請) →