(帳簿の備付け) 第二十五条の二十 指定試験機関は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十を開く ↗