(試験事務規程の記載事項) 第四十三条 法第二十五条の十八第二項の国土交通省令・環境省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一試験事務の実施の方法に関する事項二受験手数料の収納に関する事項三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項五その他試験事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗