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水道法施行規則 第四十三条 (試験事務規程の記載事項)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第四十三条

第二十五条の十八第二項の国土交通省令・環境省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務の実施の方法に関する事項
  2. 受験手数料の収納に関する事項
  3. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  4. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  5. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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