(試験委員の選任又は変更の届出) 第四十一条 法第二十五条の十六第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。一選任した試験委員の氏名、住所及び略歴又は変更した試験委員の氏名二選任し、又は変更した年月日三選任又は変更の理由 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗