条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行規則 第四十条 (試験委員の要件)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(試験委員の要件)

第四十条

第二十五条の十六第二項の国土交通省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において水道に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において水道に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
  3. 国土交通大臣及び環境大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行規則第四十条(試験委員の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(役員の選任又は解任の認可の申請) 水道法施行規則 目次 第四十一条(試験委員の選任又は変更の届出) →