(役員の選任又は解任の認可の申請)
第三十九条
指定試験機関は、法第二十五条の十五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする者の氏名
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
指定試験機関は、法第二十五条の十五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。