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水道法 第二十五条の十五 (役員の選任及び解任)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(役員の選任及び解任)

第二十五条の十五

指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十五条の十八第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

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