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水道法 第二十五条の十三 (指定の基準)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(指定の基準)

第二十五条の十三

国土交通大臣及び環境大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2国土交通大臣及び環境大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 第二十五条の二十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    2. 第二十五条の十五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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