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水道法 第二十五条の十四 (指定の公示等)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(指定の公示等)

第二十五条の十四

国土交通大臣及び環境大臣は、第二十五条の十二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣及び環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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