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水道法 第二十五条の十二 (指定試験機関の指定)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(指定試験機関の指定)

第二十五条の十二

国土交通大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

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