(指定試験機関の指定の申請)
第三十七条
法第二十五条の十二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
- 一名称及び主たる事務所の所在地
- 二行おうとする試験事務の範囲
- 三指定を受けようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
- 三申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 四申請に係る意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六現に行つている業務の概要を記載した書類
- 七試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地を記載した書類
- 八試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 九その他参考となる事項を記載した書類