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水道法施行規則 第三十七条 (指定試験機関の指定の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(指定試験機関の指定の申請)

第三十七条

第二十五条の十二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 行おうとする試験事務の範囲
  3. 指定を受けようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  7. 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地を記載した書類
  8. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  9. その他参考となる事項を記載した書類

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