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水道法施行規則 第三十六条 (事業の運営の基準)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(事業の運営の基準)

第三十六条

第二十五条の八に規定する国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次に掲げるものとする。

  1. 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第二十五条の四第一項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第二十五条の四第三項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
  2. 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
  3. 水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
  4. 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
  5. 次に掲げる行為を行わないこと。
    1. 第六条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
    2. 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
  6. 施行した給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
    1. 施主の氏名又は名称
    2. 施行の場所
    3. 施行完了年月日
    4. 給水装置工事主任技術者の氏名
    5. 竣工図
    6. 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
    7. 第二十五条の四第三項第三号の確認の方法及びその結果

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